過去問一問一答

あと90

LOADING

読み込み中...

不動産証券化と倫理行動第1章 プロフェッショナルとしての義務と責任」の一問一答(全14問)

この章は無料で公開しています。上のカードで演習できます。

  1. Q1. 利益相反取引の内容は、プレスリリースや資産運用報告書等で適時開示する必要がある。

    答え: 正しい

    解説: 投資家の合理的な判断のため、取引の事実や条件を広く公開し透明性を確保する必要があります。

  2. Q2. 親会社等との利益相反取引を行う場合、原則として事前に投資法人から同意を得る必要がある。

    答え: 正しい

    解説: 忠実義務の根幹です。資産運用会社が投資法人から「事前に」同意を得る必要があります。

  3. Q3. 信認関係は「信認者」「受認者」「受益者」の3者で構成され、受認者に大きな裁量がある。

    答え: 正しい

    解説: 専門家への「お任せ」関係です。裁量が大きい分、自己利益を排する重い責任を負います。

  4. Q4. インサイダー取引規制の「重要事実」には、投資法人だけでなく資産運用会社の決定事実も含まれる。

    答え: 正しい

    解説: 投資法人の運営実態は運用会社にあるため、運用会社の情報も投資判断に重大な影響を与えます。

  5. Q5. 善管注意義務は、投資の結果ではなく、業務に取り組む際の姿勢やプロセスが適切かを問うものである。

    答え: 正しい

    解説: 結果責任ではありません。十分な調査や合理的判断を行ったかというプロセスが問われます。

  6. Q6. 専門家の責任は、直接の契約関係にない第三者に対しても、不法行為責任等として及ぶことがある。

    答え: 正しい

    解説: 市場で流通する商品の性質上、成果物を信頼した第三者への責任も生じ得ます。

  7. Q7. インサイダー取引規制の法令用語は、「会社関係者」が「重要事実」を知り「公表」前に取引することである。

    答え: 正しい

    解説: 「内部関係者」や「内部情報」は日常用語です。法令上の定義語を正確に覚えましょう。

  8. Q8. インサイダー取引の没収対象となる「財産」とは、不正な利益部分ではなく、売却代金全体を指す。

    答え: 正しい

    解説: 違反行為を割に合わなくさせるため、利益(差額)ではなく取引額全額が没収対象です。

  9. Q9. 運用受託者が、高い報酬でグループ会社に業務委託したり、内部の鑑定士に評価させたりしても問題ない。

    答え: 誤り

    解説: 典型的な忠実義務違反です。取引の客観性・独立性を担保するため、外部専門家の評価が必要です。

  10. Q10. インサイダー取引規制の法令上の用語として、「内部情報」や「内部関係者」が定義されている。

    答え: 誤り

    解説: 誤りです。法令上の正式用語は「重要事実」および「会社関係者」です。

  11. Q11. 「忠実義務」とはプロとして十分な注意を払うことであり、「善管注意義務」とは顧客利益を第一に考えることである。

    答え: 誤り

    解説: 定義が逆です。利益第一・相反禁止は「忠実義務」、プロとしての注意は「善管注意義務」です。

  12. Q12. 投資法人が、資産運用会社に対して運用報告書を交付する義務を負う。

    答え: 誤り

    解説: 逆です。運用を受託した「資産運用会社」が、顧客である「投資法人」に交付します。

  13. Q13. 「信認」関係とは、対等な当事者が自己の利益を追求するために交渉して結ぶものである。

    答え: 誤り

    解説: それは「契約」の説明です。「信認」は情報格差や信頼関係を前提とした他者利益のための概念です。

  14. Q14. 新聞社のスクープ記事や業界内の噂によって情報が広まれば、インサイダー規制の「公表」にあたる。

    答え: 誤り

    解説: 「公表」とはTDnet等での法令に基づく開示を指します。報道や噂は含まれません。